2019-11-20 第200回国会 参議院 本会議 第5号
その理由について、茂木外務大臣は、自動車、同部品の電動化、自動走行技術の進展等による部品構成やその重要度の変化を見極める必要があった旨説明しましたが、これまでも、自動車、同部品の技術等の進展を踏まえながら経済連携協定交渉を進め、関税撤廃を獲得してきたはずであります。 日本にとって最も重要な成果を一切勝ち取れないまま、僅か五か月間で交渉で合意したのはなぜでしょうか。
その理由について、茂木外務大臣は、自動車、同部品の電動化、自動走行技術の進展等による部品構成やその重要度の変化を見極める必要があった旨説明しましたが、これまでも、自動車、同部品の技術等の進展を踏まえながら経済連携協定交渉を進め、関税撤廃を獲得してきたはずであります。 日本にとって最も重要な成果を一切勝ち取れないまま、僅か五か月間で交渉で合意したのはなぜでしょうか。
自動車については、現在、電動化、自動走行による大変革期にあり、今後、様々な部品構成やその重要度も変わっていく可能性が高いと考えております。 具体的にということでありますが、例えば、電動化によって電動源がエンジンからモーターに変わること等によりまして、今の部品点数約三万点が、電気自動車では部品点数そのものが二万点にまで減少すると予測されております。
具体的な関税撤廃時期については今後交渉を行うこととなりますが、自動車は、現在、電動化、自動走行による大変革期にあり、様々な部品構成やその重要度も変わっていく可能性が高いことなども踏まえ、このような状況を見極めながら、今後、最善の結果が得られるよう、しっかりと協議を行っていく考えです。 米国をTPPに組み込むことの意義及び自由貿易推進に係る決意についてお尋ねがありました。
その中で、赤線が引いてある部分をごらんいただきたいんですけれども、自動車については、さまざまな部品構成やその重要度も変わっていく可能性が高い、そうした状況も見きわめて引き続き協議を行っていくことが適切という御発言がございましたし、少し下の段落の方、今どの部品ということを決めるよりも、こういった状況、恐らくこれから何年かで決まってくると思います、こういったものについてターゲットを絞って交渉していくことが
では、最後の質問ということで、これから、自動車それから自動車部品については協議をしていくということですが、茂木大臣の記者会見の中で、自動車については、今後、電動化、自動走行によります大変革期にありまして、さまざまな部品構成であったりとかその重要度も今後当然変わってくるわけであります、こういう状況を見きわめて引き続き協議を行っていくと。
具体的な関税撤廃期間については今後の交渉となりますが、自動車については、電動化、自動走行による大変革期にあり、さまざまな部品構成やその重要度も変わっていく可能性が高いことなども踏まえ、このような状況を見きわめながら、今後、最善の結果が得られるよう、協議を行っていく考えであります。 関税撤廃率とWTO協定との整合性についてお尋ねがありました。
確かに、自動車、自動車部品に係ります具体的な関税の撤廃時期であったりとか原産地規則、今回の協定では規定をしておりませんが、これは、自動車については、今まさに電動化であったりとか自動走行によりまして大変革期にありまして、様々な部品構成であったりとか、その重要度も変わってくるわけであります。
きょうお持ちいただいたこのBWRの概略フローシートも、これは一九七三年十月の「流体工学」の資料ということですが、これ以降もまたさまざまな手が加えられているというふうなことを聞きますと、非常に複雑な構造や部品構成から成る原子炉や周辺の機器に対しての管理や制御など、もちろんですけれども非常に専門的なそういう技術、知識が要求されるだろうなというふうに思います。
また、協定のもとで提供されます物品、役務でございますけれども、食料、水、宿泊、輸送、燃料、衛生業務、部品・構成品、修理、整備、弾薬等でありまして、武器の提供は除外されております。
一方で、日豪ACSAに基づき提供される物品の一部には、軍用の航空機、車両、船舶の部品、構成品、こういったものが含まれております。これらは日豪ACSAにおける武器には当たりませんけれども、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当する可能性があるということであります。
一方、本協定に基づき提供される物品役務の一部には、軍用航空機や軍用車両の部品、構成品といった、前述の協定上の武器に当たらないけれども、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれ得るということでございます。
一方、本協定に基づき提供される物品役務の一部には、軍用航空機や軍用車両の部品、構成品といった、前述の協定上の武器には当たらないが、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれることがございます。
一方、本協定に基づき提供される物品役務の一部には、軍用航空機や軍用車両の部品、構成品といった、前述の協定上の武器には当たらないが、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれ得るというものでございます。
○国務大臣(川口順子君) ACSAでございますけれども、これはACSAによって武器の提供自体は行えないということでございますけれども、これは同時に、他方でと申し上げた方がいいと思いますけれども、部品、構成品、これは提供し得る枠組みでございます。 したがって、武器そのものではない武器の部品、構成品を提供するということがACSAに基づいて排除をされたということではないということでございます。
それでは、補給についてなんですけれども、改定ACSAの方では弾薬の補給というのが認められておりまして、そのほかに、軍用機、軍用車両及び軍用艦船の部品、すなわち武器類の部品、構成品も相互に提供されると改定ACSA五条はなっています。
ですから、確認していきたいんですけれども、そうすると、弾薬の補給は認められる、そして部品、構成品も相互に提供できるようになると。
そうしますと、このACSAが改定されて、これが国会で承認をされ、そして、今回提案されている法律案が成立をしていくというと、お互いに状況として重なり合っているところにおいては、お互いの法案の中で規定されているものがそれぞれ行き合っていくというふうに解釈をしてよろしいのかなと思うんですけれども、そうすると、弾薬の補給、それから部品、構成品も、今後、これを根拠にして相互に提供し合えるようになるというふうに
その際に、今、日米では、日米共同技術研究というものをやっていまして、イージス艦に搭載する迎撃体であるSM3ミサイルというものの部品、構成部品ですね、これの四つの項目について、目下、平成十一年からこれを続けているところでございまして、こういったものは、将来的に、例えばブロック〇八とかブロック一〇であるとか、そういったところで取り込んでいくということの努力がまず一つは可能でございます。
最初、産業の米と言われた鉄鋼の場合は部品構成が大体二けただ、造船の場合は三けただ、電機産業は四けただと。要するに千の単位の部品を構成しなきゃ物ができないという、それだけ多くの部品を持っている。自動車の場合は五けただ、飛行機の場合は七けただと。要するに、何万、何十万というけた数の部品を組み立てるということは、その製品をつくるための企業が必要なんです。労働者が必要なのであります。
この協定は、日米共同訓練、国連平和維持活動または人道的な国際救援活動に必要な後方支援において提供される物品または役務について、自衛隊と米軍が相互に提供できる枠組みを設けようとするものでありまして、提供できる対象は、食料、水、燃料、部品・構成品等の物品、及び輸送、施設の利用、修理・整備等の役務とし、弾薬は提供しないこと、国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動実施のために自衛隊が米軍に対して行う提供はいわゆる
もう一つ、付表の中で「部品・構成品」という事柄がございまして、「軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの」について相互協定ができることになっておりますが、この中には武器輸出三原則に抵触する可能性のあるものが含まれるということが当然想定されるわけであります。
○池田国務大臣 日米物品役務相互提供協定における「部品・構成品」と武器輸出三原則における「武器」との関係について申し上げます。
○佐藤(茂)委員 聞き方を変えますと、きのうも大先輩がこの部分を聞かれていましたが、付表の部品・構成品という項目の解釈でいくと、例えば弾薬と同じくらいに危険性のある機関銃などの攻撃的兵器の部品も排除されていない、そういうように考えられるのか、それとも排除されている、そういうふうに考えるのか。どちらが正しいのでしょうか。
○折田政府委員 この協定に基づきます物品・役務の提供の中で、先ほど先生もちょっと言っておられましたけれども、部品・構成品というのがございます。
○荒井政府委員 部品・構成品が対象になっておりまして、また具体的な内容は付表に入っているわけでございます。 部品・構成品といたしましては、これは、共同訓練の場におきまして戦闘機や護衛艦が故障した場合に相互にこれを修理・整備することを想定しているわけでございまして、いろいろな部品や構成品が対象になるわけでございます。
それで、武器の定義について伺いたいのですけれども、本協定によりますと、付表に武器の部品・構成品、そういったものが書いてありますけれども、部品という場合に論理的にはこういうことになるのです。部品が全部集まったものというのが、例えば爆弾なりあるいは小銃なりといったことになるわけで、部品というふうに言うと、それを全部集めたものだから武器そのものも当然許されるという解釈は成り立ちます。
そしてまた、部品・構成品につきましても、付表においてわざわざ「軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶」と明確に対象を書きましてそれの部品だ、あるいは「構成品並びにこれらに類するもの」と書いておりますことは、そういう殺傷を目的にする小銃であるとか機関銃であるとか、そういったものの部品ということは、それは想定していない、こういうことだと思います。
○荒井政府委員 今回のACSAの関係で、分類は、協定の付表にございますが、食料、水、宿泊、輸送、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備、空港・港湾業務、このように分類されております。
「付表」に「部品・構成品」というのがございます。「付表」に区分がずっと並んでいますが、「部品・構成品」の中に「軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの」となっているのです。つまり、ここで言う「部品」とは、この「付表」に言うこれを指すという理解でいいかというところを確かめておきたい。